アイフル過払いの分断について明日2回目の口頭弁論を控えています。
アイフルからの膨大な答弁書に対して1回目の口頭弁論前に準備書面を用意して全部反論しました。
が1回目の時に裁判官から相手は分断を主張しているので次回までに一連を立証できるように準備書面を作ってくるように言われました。
分断に対しての私の反論が不十分だから作りお直して来いという事なのでしょうか・・・?
それとも1回目の口頭弁論の前日に持参したので裁判官が私の準備書面に目を通していなかったのでしょうか・・?
下記内容でアドバイスお願いします。
被告主張の所謂休眠期間は,平成 年3月 日から同年10月 日の僅か7か月と6日、
平成 年5月 日から同年6月 日の僅か27日である。
このような短期間を休眠期間と言うことは不当である。
被告の主張は,「前段の取引で発生した過払金を後段の取引に基づく借入金債務に充当する理由はない。
」は,二つの取引を分断することを前提としており,理由がない。
加えて,平成20年1月18日最高裁判決を無視するものである。
同判決の内容は,概ね次のとおりである。
同判決においては,基本契約が異なる場合に第1の基本契約に基づく取引にかかる過払金が第2の基本契約に基づく取引に係る債務に充当される場合の特段の事情について判示している。
その特段の事情として掲げられた中には,「第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さやこれに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間」や「第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等」が挙げられている。
本件の場合には平成 年11月 日から平成 年3月 日までの4か月、
平成 年10月 日から平成 年5月 日までの1年7ヶ月、
平成 年6月 日から平成 年12月 日までの8年6ヶ月という期間にわたって貸付と弁済が繰り返され,第1取引と第2取引の間は7か月 日後であり第3取引においてはわずか27日後である。
その契約条件も利息や遅延損害金といった内容は全く同じである。
このような事情からは,同判決に照らした場合,本件は明らかに「第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合」であって,「第1の基本契約に基づく取引により発生した過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意」が存在するものと解される事案である
日時:2010/02/16 11:32 Yahoo!知恵袋